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No.2520?2か所以上から給與をもらっている人の源泉徴収
No.2520?2か所以上から給與をもらっている人の源泉徴収
[令和6年4月1日現(xiàn)在法令等] 対象稅目源泉所得稅 概要2か所以上の給與の支払者から給與をもらっている人の給與に対する源泉徴収のしかたは、その人に支払う給與が主たる給與になるか、従たる給與になるかにより異なります。 「主たる給與」と「従たる給與」主たる給與とは、「給與所得者の扶養(yǎng)控除等申告書」を提出している人に支払う給與をいい、主たる給與を支払う場(chǎng)合の源泉徴収稅額は、稅額表の「甲欄」で求めます。 従たる給與とは、主たる給與の支払者以外の給與の支払者が支払う給與をいい、従たる給與を支払う場(chǎng)合の源泉徴収稅額は、稅額表の「乙欄」で求めます。 また、次の要件に該當(dāng)するため、従たる給與の支払者のもとで、配偶者(特別)控除(源泉控除対象配偶者について控除を受けるものに限ります。)や扶養(yǎng)控除を受けるためには、「従たる給與についての扶養(yǎng)控除等申告書」を提出する必要があります。 2か所以上の給與の支払者から給與の支払を受ける人で、主たる給與の支払者から支給されるその年中の給與の金額(給與所得控除後の給與等の金額)が次の(1)と(2)の金額の合計(jì)額に満たないと見込まれる場(chǎng)合 (1)主たる給與の支払者から支給される給與につき控除される社會(huì)保険料等の額 (2)その人の障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労學(xué)生控除額、配偶者(特別)控除額、扶養(yǎng)控除額および基礎(chǔ)控除額の合計(jì)額 なお、主たる給與の支払者に申告した源泉控除対象配偶者や控除対象扶養(yǎng)親族を、年の中途で従たる給與の支払者に申告替えすることはできますが、従たる給與の支払者に申告した源泉控除対象配偶者や控除対象扶養(yǎng)親族を年の中途で主たる給與の支払者に申告替えすることはできません。 「従たる給與についての扶養(yǎng)控除等申告書」が提出されている場(chǎng)合の源泉徴収稅額の求め方「従たる給與についての扶養(yǎng)控除等申告書」の提出がある場(chǎng)合に、月額表の乙欄を使って給與や賞與に対する源泉徴収稅額を求めるときは、乙欄に記載されている稅額から申告されている扶養(yǎng)親族等の數(shù)に応じ、扶養(yǎng)親族等1人につき1,610円を控除します。 また、日額表の乙欄を使って源泉徴収稅額を求めるときは、乙欄に記載されている稅額から申告されている扶養(yǎng)親族等の數(shù)に応じ扶養(yǎng)親族等など一人につき50円を控除します。 なお、原則として従たる給與については年末調(diào)整できませんので、所得者本人が確定申告することにより所得稅および復(fù)興特別所得稅の精算を行う必要があります。 対象者または対象物2か所以上の給與の支払者から給與をもらっている方 根拠法令等所法185、190、194、195、所令317、318、復(fù)興財(cái)確法28、29、同法告示別表第1、第2、所基通194?195-5 関連リンク◆パンフレット?手引き ?源泉所得稅関係 ?源泉徴収稅額表関係 ◆関連する稅務(wù)手続 ?[手続名]給與所得者の扶養(yǎng)控除等の(異動(dòng))申告 ?[手続名]従たる給與についての扶養(yǎng)控除等の(異動(dòng))申告 お問い合わせ先國(guó)稅に関するご相談は、國(guó)稅局電話相談センター等で行っていますので、稅についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 このコンテンツはお役にたちましたか? はい いいえ ご協(xié)力ありがとうございました今後の改善のための參考とさせていただくため、アンケートを?qū)g施しています。ぜひご協(xié)力をお願(yuàn)いいたします。 アンケートへ |
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