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          No.1400?給與所得|國稅庁

          2025-07-17 14:37| 來源: 網(wǎng)絡(luò)整理| 查看: 265

          ホーム 稅の情報?手続?用紙 稅について調(diào)べる タックスアンサー(よくある稅の質(zhì)問) No.1400?給與所得 No.1400?給與所得

          [令和6年4月1日現(xiàn)在法令等]

          対象稅目

          所得稅

          概要

          給與所得とは、使用人や役員等が支払いを受ける俸給や給料、賃金、歳費、賞與のほか、これらの性質(zhì)を有する給與に係る所得をいいます。

          計算方法?計算式

          所得の計算方法

          給與所得の金額は、次のように計算します。

          収入金額(源泉徴収される前の金額) - 給與所得控除額 = 給與所得の金額

          収入金額

          収入金額には、金銭で支給されるもののほか、給與の支払者から受けた次のような経済的利益も含まれます。

          イ?商品などを無償または低い価額で譲り受けたこと

          ロ?土地や建物などを無償または低い使用料で借り受けたこと

          ハ?金銭を無利息または低い利息で借り受けたこと

          これらの経済的利益を現(xiàn)物給與といいますが、特定の現(xiàn)物給與については、課稅上金銭で支給される給與とは異なった取扱いが定められています。

          給與所得控除

          詳細(xì)はこちら

          給與所得は、事業(yè)所得などのように必要経費を差し引くことができない(次の「給與所得者の特定支出控除」を適用する場合を除きます。)代わりに所得稅法で定めた給與所得控除額を給與等の収入金額から差し引きます。

          給與所得者の特定支出控除

          詳細(xì)はこちら

          給與所得者が次のイからトの費用について一定の要件を満たす支出(その支出について給與等の支払者により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得稅が課されない場合におけるその補てんされる部分の金額を除きます。以下「特定支出」といいます。)をし、その年中の特定支出の額の合計額が給與所得控除額の2分の1相當(dāng)額を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給與所得控除後の金額から差し引くことができます。

          イ?通勤費

          ロ?職務(wù)上の旅費

          ハ?転居費

          ニ?研修費

          ホ?資格取得費

          ヘ?単身赴任者の帰宅旅費

          ト?勤務(wù)必要経費(図書費?衣服費?交際費等)(※)

          ※ 勤務(wù)必要経費は65萬円が上限です。

          (注)これらの特定支出のうち弁護士などの特定の資格取得費や勤務(wù)必要経費(図書費?衣服費?交際費等)については平成25年分の所得稅から、また職務(wù)上の旅費については令和2年分の所得稅から特定支出の対象とされています。詳しくは、コード1415「給與所得者の特定支出控除」を參照してください。

          所得金額調(diào)整控除

          一定の給與所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給與所得の金額から控除するというもので、イ?子ども?特別障害者等を有する者等の所得金額調(diào)整控除と、ロ?給與所得と年金所得の雙方を有する方に対する所得金額調(diào)整控除の2種類の控除があります。詳しくは、コード1411「所得金額調(diào)整控除」を參照してください。

          稅額の精算

          給與所得者は、勤務(wù)先において月々の給與を受け取る際に所得稅および復(fù)興特別所得稅が源泉徴収されていますが、受け取る給與がその1か所のみであれば、原則、その勤務(wù)先において行われる年末調(diào)整によって源泉所得稅等が精算され、そこで手続きが終了します。一方で、①2か所以上からの給與や不動産所得など他の所得があり、年末調(diào)整を行った給與所得との合計により稅額を計算する場合、②年間の給與収入の金額が2千萬円を超えることにより年末調(diào)整の対象とならない場合、③醫(yī)療費控除などの適用によって稅金の還付を受ける場合などは、確定申告によって稅額の精算手続きを行う必要があります。

          (注)平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払を受ける給與等については、所得稅とともに復(fù)興特別所得稅が源泉徴収されます。

          根拠法令等

          所法28、36、57の2、120、121、122、183、190、所令167の3、措法41の3の3、所基通36-15、復(fù)興財確法28

          関連リンク

          ◆パンフレット?手引き

          ?確定申告書等の様式?手引き等

          ◆各種様式

          ?申告書?申告書付表と稅額計算書等 一覧(申告所得稅)

          ◆確定申告書等作成コーナー

          畫面の案內(nèi)に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成?提出ができます。

          必要な付表や明細(xì)書も、入力することで自動的に作成されます。

          ◆関連する質(zhì)疑応答事例《所得稅》

          ?懲戒処分取消に伴い支払われる給與差額補償

          関連コード 1410?給與所得控除 1411?所得金額調(diào)整控除 1415?給與所得者の特定支出控除 2030 還付申告 2508?給與所得となるもの QAリンク Q?給與所得以外に、「傷病手當(dāng)金」、「育児休業(yè)手當(dāng)金」を受け取った場合 お問い合わせ先

          國稅に関するご相談は、國稅局電話相談センター等で行っていますので、稅についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

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