建築基準(zhǔn)法施行令69條関係 | 您所在的位置:網(wǎng)站首頁 › 69年屬雞的壽命表圖 › 建築基準(zhǔn)法施行令69條関係 |
お世話になります。 標(biāo)記の件での、教えを請いたいのですが。 計畫建物 コンビニエンスストア 鉄骨平屋 190m2程度<200m2 X方向柱スパン10m、Y方向5m 程度 法6條1號(物販店舗、特殊建築物) 柱BCR、梁H鋼、接合部剛接によるラーメン構(gòu)造。 法規(guī)上、法20條の規(guī)定がかからないので、申請時に構(gòu)造計算書の添付義務(wù)なしと解釈しています。(もちろん、計算はしていますが) 令69條の、ブレースがない場合は、構(gòu)造計算により安全を確かめなければならないとあり、それは、ラーメンで解いているので問題は無いのですが。 (あしたにでも事前相談に行くところですが) ここで、お聞きしたいのですが、 1)X方向はルート1-2、Y方向はルート1-1で解いてしまいました。 法改正後、1-1と1-2の混用不可と聞いていますが、やっぱりダメですか? 2)皆様の地域では、この場合、構(gòu)造計算書の提出を求められますか? 通報する |
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